1. トップページ > 
  2. 国内クレジット制度について

国内クレジット制度について

概要と目的

国内クレジット制度は、京都議定書目標達成計画(平成20年3月28日閣議決定)において規定されている、大企業等の技術・資金等を提供して中小企業等が行った二酸化炭素の排出抑制のための取組みによる排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みです。中小企業等における排出削減の取組みを活発化、促進することを目的としています。

図:「国内CDM制度」の概要

京都議定書目標達成計画(平成20年3月28日閣議決定)(抜粋)

大企業等の技術・資金等を提供して中小企業等(いずれの自主行動計画にも参加していない企業として、中堅企業・大企業も含む。)が行った温室効果ガス排出抑制のための取組による排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みを構築し、その目標引き上げ等を促していく。
その際、参加事業者が自主的に取り組むことを前提としつつ、我が国全体での排出削減につながるよう、排出削減量の認証に当たっては、民間有識者からなる第三者認証機関が京都メカニズムクレジットに適用される簡便な認証方法に倣った基準により認証を行うことにより、一定の厳格性及び追加性を確保するとともに、中小企業等の利便性確保の観点から手続の簡素化等を行う。
さらに、既存の関連制度(地球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度や省エネルギー法の定期報告制度)との連携・整合性のとれた制度とする。
なお、本制度の運用に当たっては、中小企業等がこの仕組みの下で得られる収入のみでは事業が成立しない場合に限り、設備導入補助等既存の中小企業支援策を最小限受けることができるようにする。
また、創出された「国内クレジット」の管理体制・システムについては、例えば中小企業等と大企業等が協働(共同)で事業計画を策定、申請し、その認可を受けるといった仕組みなど、可能な限り簡便なものとする。

本制度は、京都議定書目標達成計画の内容に沿って策定された国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)運営規則(平成20年10月21日 経済産業省、環境省、農林水産省)に基づき、運営されます。

国内クレジット制度における排出削減量の認証プロセス

図:国内クレジット制度における排出削減量の認証プロセス

↑ページの先頭へ

1.排出削減方法論の確認

排出削減方法論とは、温室効果ガスを削減する技術や方式毎(ボイラーの更新、ヒートポンプの導入、等)に、事業の実施前と実施後における排出量の差(排出削減量)を算定する方法等を定めた雛型のことです。

排出削減方法論について(PDF:180KB)

国内クレジット認証委員会は、排出削減事業者が行う排出削減事業の承認を円滑に実施するために、温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減量算定式やモニタリング方法等を定めた排出削減方法論を、あらかじめ承認して公開しています。  
排出削減事業は、承認された方法論に基づき計画される必要があります。

また、承認済みの排出削減方法論について、所要の修正が必要と考える場合は、修正申請を行うことができます。

申請については、制度の募集要綱を参照

↑ページの先頭へ

2.排出削減事業の承認申請

(1) 排出削減事業計画の作成
排出削減事業者は、実施しようとする排出削減のための計画(排出削減事業計画)を、雛型(排出削減方法論)を引用して作成し、審査機関又は審査員へ審査を依頼します。審査機関又は審査員による審査を受けた後、審査報告書を受け取ります。
(2) 排出削減事業の承認申請
排出削減事業者は、排出削減事業承認申請書に審査報告書を添付して委員会に提出し、排出削減事業の承認を受けます。

申請については、制度の募集要綱を参照

↑ページの先頭へ

3.排出削減量(国内クレジット)の認証申請

(1) 排出削減実績報告書の作成
排出削減事業者は、事業計画に基づいて一定期間事業を実施し、モニタリングした排出削減量を実績とした排出削減実績報告書を作成し、審査機関又は審査員へ実績確認を依頼します。審査機関又は審査員は、排出削減実績報告書のとおり確実に温室効果ガス排出量が削減されているかどうか検証を行い、実績確認書を作成します。
(2)国内クレジットの認証申請
排出削減事業者は、国内クレジット認証申請書に実績確認書を添付して委員会に提出し、国内クレジットを記載した書面の交付を求めます。

申請については、制度の申請手続を参照

↑ページの先頭へ