事業者からのお問い合わせが多かった質問と回答を掲載しております。
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「自主行動計画」とは、平成20年3月28日に閣議決定された京都議定書目標達成計画に基づき、日本経済団体連合会(以下、「日本経団連」という。)傘下の個別業種、又は日本経団連に加盟していない個別業種が策定し、政府による評価・検証を受ける個別業種単位での二酸化炭素排出削減計画のことを言い、同目標達成計画決定時において103業種が自主行動計画を策定しています。このうち経済産業省関係業種は39業種になります。
また、経済産業省関係の自主行動計画への参加企業数は、平成20年11月時点で2,136社(複数の業界団体の自主行動計画に参加している重複分を除く)になります。詳細は、経済産業省HP(http://www.meti.go.jp/press/20081107001/20081107001-14.pdf)をご参照下さい。
なお、自主行動計画を策定している業種の業界団体に所属する企業等であっても、当該自主行動計画に参加していないことがありますので、個別の企業等の参加については、業界団体や企業等へのヒアリング等により確認する必要があります。
(参考)自主行動計画策定業種一覧
国内クレジット制度においては、排出削減事業者、排出削減事業共同実施者とは別に、排出削減に寄与する設備機器の生産・販売者、国内クレジットの創出コストの低減を図る事業の集約を行う者等のことを「その他関連事業者」と位置付けています。「その他関連事業者」は、排出削減事業計画書上に企業名等を記載頂くことにより本制度に参加することができます。
企業以外にも、排出削減事業者として家庭などを対象とすることも可能です。ただし、家庭1件あたりの排出削減量は小さいことが予想されるため、バンドリング(※)に関する検討が必要となります。
※バンドリング(「排出削減方法論」より抜粋)
一定の要件を満たす場合、複数の独立した排出削減事業を、一つの排出削減事業として扱うことができる。バンドリングによる排出削減事業の承認申請を行う場合には、以下の要件を満たす必要がある。
排出削減事業の開始が、国内クレジット制度運営規則が施行された平成20年10月21日以降のものが対象となり、平成25年3月31日までが国内クレジットの認証される期間となります。
なお、本制度は、京都議定書目標達成計画(平成20年3月28日閣議決定)に基づくものであることから、平成20年4月1日以降平成20年10月20日までに開始された排出削減事業であっても、個々の事情を勘案して、国内クレジット認証委員会が承認を行うことができることとしております。
国内クレジット認証委員会において、認証された国内クレジットは、当該事業の排出削減事業者が原始取得の後、当該事業の排出削減事業共同実施者が保有口座名義人となっている保有口座に直ちに移転されます。
国内クレジット認証委員会事務局は、移転された国内クレジットの増加を排出削減事業共同実施者の保有口座に記録します。
自らが保有する国内クレジットについては、国内クレジット管理システムの保有口座に記録されており、本WEBサイト上で参照可能です(http://www.jcdm.go.jp/jcdm/jsp/KO50T010.jsp)。
国内クレジット保有者には、口座開設時に、国内クレジット認証委員会事務局から、事業者ID、パスワードが送付されますので、それらを使って国内クレジット管理システムにログインし、自らの保有口座情報を確認することができます。
転売できます。
すなわち、仲介者が一旦国内クレジットを買い取り、国内クレジットを最終的に償却する最終需要家に転売することができます。また、国内クレジットの最終需要家が見つからない等の事情により国内クレジットを転売できない場合は、最終需要家を変更したり、仲介者自らが国内クレジットを償却することもできます。
さらに、国内クレジットを最終的に償却したことを確認できるような主体(例えば、業界団体・公益法人等)が、当初自ら償却する目的で国内クレジットを取得した場合も、その後、国内クレジットの最終需要家が現れた場合には、国内クレジットを当該最終需要家に転売することができます。
(参考)国内クレジット制度における国内クレジットの転売及び償却に係るケースの例示
国内クレジット保有者は、国内クレジット償却申請書を、国内クレジット認証委会事務局に提出します。
国内クレジット認証委員会事務局は、国内クレジット償却申請書を受理した後、当該国内クレジットを償却口座に記録するとともに、申請者の保有口座に当該国内クレジットの減少を記録します。
国内クレジット認証委員会事務局は、記録した国内クレジットの償却について、申請者に通知を発行し、国内クレジット認証委員会へ報告します。
(参考)国内クレジット制度における国内クレジット償却のプロセス

償却申請については、制度の申請手続をご参照ください。
国内クレジットを償却した場合は、償却した日を含む事業年度において、当該国内クレジットの価額に相当する金額を国に対する寄附金として損金の額に算入します。
また、国内クレジットを売却した場合には、売却により生じた損益の額を、その確定した日を含む事業年度の損金又は益金の額に算入します。
自主行動計画参加者が国内クレジットを償却した場合、当該国内クレジットをその所属する業界団体の自主行動計画の目標達成に用いることができるようになります。
国内クレジットは、自主行動計画の目標達成のほか、試行排出量取引スキームの目標達成、省エネ法の共同省エネルギー事業の報告、温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告に用いることができます。
また、地球温暖化防止や地域貢献への積極的な取組としてPRを行うことも可能です。
省エネ法において、平成22年4月以降の定期報告から、共同省エネルギー事業の取組状況について書類を添付して報告することができるとされたところです。
国内クレジットを償却した場合は、その償却量を共同省エネルギー量として報告することができます。
国は、定期報告の評価を行うにあたり、共同省エネルギー事業の取組状況を勘案します。
温対法において、平成22年4月以降の報告から、実排出量の報告に加えて、調整後温室効果ガス排出量の報告が可能とされたところです。
国内クレジットを償却した場合は、実排出量から国内クレジットの償却量を差し引いた排出量を調整後温室効果ガス排出量として報告することができます。
経済産業省では、平成20年度に引続き平成21年度予算事業として、国内クレジット制度の活用が期待される中小企業等を対象に、
等を行うソフト支援事業を実施しています。
具体的な支援内容やソフト支援事業実施機関の連絡先については、こちらをご参照下さい。
なお、木質バイオマスを活用した排出削減事業計画については、農林水産省が平成21年4月に山村再生支援センターを設立しており、こちらでも各種支援を受けることができます。詳細はこちらをご参照下さい。
申請様式は、本WEBサイト「各種申請書類のダウンロード」のページから入手可能です。
承認排出削減方法論以外の方法論を使用したい場合は、「排出削減方法論承認申請書」を作成の上、事務局に提出していただきます。申請された排出削減方法論は、事務局において内容の確認後、国内クレジット認証委員会へ申請内容を報告され、排出削減方法論の内容が専門的な場合は、必要に応じて、有識者・実務者等の意見聴取を行います。その後、排出削減方法論(案)としてパブリックコメントを募集し、パブリックコメント募集後、意見のとりまとめを行い、国内クレジット認証委員会において審議を行います。委員会で承認されればその方法論は使用できるようになります。
(参考)排出削減方法論承認手続の流れ

まずは、以下にお問い合せしてみて下さい。
また、経済産業省は平成20年度から国内クレジット制度上の排出削減事業計画の発掘を目的として、ビジネスマッチング会を全国規模で実施してきました。平成21年度も同様に、「国内クレジット制度に関する先進事例セミナー」の開催をはじめ、排出削減事業計画の発掘に向けた各種イベントを開催しています。